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2018年11月07日任意売却する際にかかる仲介手数料はいくら?計算方法や支払い方法について

任意売却する際にかかる仲介手数料はいくら?

「宅地建物取引業法 第46条」で上限が定められています。

それを超えて手数料を請求することや業者によって異なるということはありません。

仲介手数料=売買価格の3%+6万円+消費税

例)
1,000万円で売れたとすると、
30万円(売買価格の3%)+6万円+消費税で38万8,800円が仲介手数料。

2,000万円で売れたとすると、
60万円(売買価格の3%)+6万円+消費税で71万2800円が仲介手数料。

3,000万円で売れたとすると、
90万円(売買価格の3%)+6万円+消費税で103万6,800円が仲介手数料。

任意売却の仲介手数料はどのように支払うの?

任意売却の場合、売主が買主に物件を引き渡す決済日に、仲介手数料は売却時に得られた売却代金から精算されます。その差し引いた残りの金額が各債権者への住宅ローンの返済分として支払われます。

債権者が必要経費として認めてくれるというのは、これを意味しています。債権者も競売になるより任意売却を行なった方がメリットが高いため、売却に関する費用を債権者が認めてくれるのです。

また、差押登記がない税金の滞納は債権者が認めている諸費用に含まれません。

売却してもそれまで請求されているものや、その年度中に請求されるものについては、売主に支払い義務があります。買主側に、滞納している固定資産税の納税義務が引き継がれることはありません。

必要経費として認められる物には、仲介手数料以外にも、抵当権抹消費用、管理費・修繕積立金の滞納分、税金の差押の解除費用、引っ越し費用などがあります。

ただし、債権者(住宅ローンの金融機関)によりそれぞれ対応が違いますので、全ての債権者が同じように負担してくれるわけではないので、注意が必要です。

住宅ローン返済分 = 不動産売却代金 - 諸経費

例)
1,000万円で不動産を売却することができとすると、
200万円の諸費用がかかった場合は800万円が債権者への住宅ローン返済分の金額になります。

任意売却後の残債務 = 住宅ローンの残高 - 債権者への返済金額

例)
住宅ローンの残債が1500万円あった場合は、諸経費を除いた売却代金の800万円を返済にあてるので、700万円が任意売却後の残債務になります。

仲介手数料は任意売却時に売主が用意する必要はありませんが、正確にいうと、仲介手数料は諸費用として売却代金から精算されますので、任意売却後の債務が増える事になります。そこの認識を間違えないようにしましょう。

任意売却できなかった場合でも仲介手数料を払うの?

 

任意売却が成立しなかった場合には、仲介手数料を支払うことはありません。任意売却が成立した場合に、仲介手数料が発生します。

任意売却する際にかかる仲介手数料の基礎知識1

マンションや一戸建てなど、不動産を売却する場合、不動産会社に仲介してもらいます。売却が決まった際に、契約した不動産の「取引の成功報酬」として「仲介手数料」を支払います。売買契約が成立して初めて仲介手数料が発生するのです。

任意売却を行うにあたって、契約の種類が3通りありますが、その中で不動産を介さずに、個人ですべて取引を行う方法であれば、その仲介手数料を支払うことはありません。

任意売却する際にかかる仲介手数料の基礎知識2

任意売却には必ず宅地建物取引業法の免許が必要です。また、任意売却は宅地建物取引業法、民法以外に弁護士法、民事執行法、債権管理回収業に関する特別措置法などの法律知識が必要になる場合がございます。

宅地建物取引業として認められるには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得していて、かつ専任の宅地建物取引士を常駐していることが要件となります。宅地建物取引業の免許の有効期限は5年なので、その都度更新しなければいけません。

任意売却をする際には、宅地建物取引業の免許を保有している業者に頼む必要があります。宅地建物取引業の免許を持つ不動産業者以外の者が、任意売却を行うことは出来ません。

当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます

当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。

(3,000万円で任意売却が成立したら正規手数料96万円から48万円を返金となります。)

 

この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。

しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。

そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。

早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

 

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活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。