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2018年08月16日任意売却の後に自己破産をするメリット

住宅ローンを滞納して返済ができなくなってしまった場合、「任意売却か?自己破産か?」どちらをするべきか悩まれる方がいます。

しかし、任意売却をしても住宅ローン残債を全て完済出来るとは限りません。数百万円以上の住宅ローン残債が残ってしまうケースも少なくないです。任意売却後に、もし住宅ローン残債の支払いができなければ、自己破産を選択するしかなくなります。

問題になるのは、任意売却の前に自己破産をするのか。後にするのかという点です。

任意売却をすると自己破産ができなくなるというイメージもあるようですが、それは間違いです。任意売却の後に自己破産も可能で、その方がメリットが大きいです。

明誠商事では、15年で500件以上の任意売却を成立させてきました。任意売却後に残ってしまった残債務についても、債務整理に強い弁護士とタッグを組んでおりますので、任意売却と同時に借金を解決することができます。

任意売却前に自己破産手続きを行うと

自己破産の手続を行う場合、申立てをした人は一定の金額(最低20万円~50万円)を裁判所に支払わなければなりません。これを「予納金」といいます。

破産手続にはさまざまな費用がかかり、これらを支払うための費用として充てられるのが予納金です。

自己破産や任意売却を検討している人にとってこの予納金は大きな負担になります。

予納金の他にも弁護士費用や収入印紙代(1,500円)、予納郵券代(3,000~15,000円程)なども必要になるため、自己破産を先に行い、その後に任意売却を行うと、負担すべき金額が大きくなってしまいます。

任意売却の後に自己破産をするメリット

【メリット1】自己破産しなくて済む場合がある

任意売却のメリットは競売より高く不動産を売却出来ることです。

競売では市場相場の7割程度でしか不動産を売却出来ないので、競売と任意売却では数百万円単位の違いが発生してくることがあります。

競売では数百万円の残債が残るけれども任意売却ではほとんど残債が残らなかったり、完済できることがあります。

すると、競売では残債支払いが出来ないので自己破産するしかないですが、任意売却を利用すると自己破産しなくても良い場合があります。

【メリット2】手続きの手間と費用を軽減できる

任意売却をすると自己破産手続きが簡便な同時廃止手続きとなります。

この場合、手続きにかかる手間も費用も軽減できるメリットがあります。

不動産を所有したまま自己破産をすると複雑な管財手続きとなり、手間も期間も大幅に伸びます。上記で述べたように、予納金として最低でも20万円の費用を用意する必要もあります。

しかし、不動産を任意売却していれば、それ以外に一定の財産(20万円以下)がなければ自己破産手続きは簡便な同時廃止手続きになります。この場合には手続きに手間も費用もほとんどかかりません。

また、20万円の予納金も不要になります。弁護士費用も低くなることが多いです。

自己破産前に任意売却すると、自己破産の免責不許可になる?

自己破産前に任意売却すると、自己破産における免責が受けられなくなると考えている人が結構多いようです。

自己破産では、すべての債権者を平等に扱わないといけないという原則があります。

この原則により、自己破産する場合には特定の債権者にだけ借金返済することが許されず、一部の債権者に対する支払いがあった場合には「偏頗弁済」があったと見なされ、免責が受けられなくなってしまう場合があります。

しかし任意売却では、住宅ローン債権者という「特定の債権者」にだけ不動産売却による多額の支払いをします。これが上記の偏頗弁済に該当して、自己破産免責が受けられなくなるのではないかと考えられているようです。

実際は、任意売却をしたことが偏頗弁済に該当することはありません。これによって自己破産の免責が受けられなくなることもありません。

任意売却する場合、住宅には抵当権がついているので、任意売却をしなくても競売にかかって不動産の売却代金は抵当権者に支払われることになります。

任意売却してもしなくても売却代金は住宅ローン債権者に支払われるという結論に変わりないのです。

したがって、任意売却したからといって債権者に不利益をもたらすことはなく、あえて住宅ローン債権者にだけ弁済をしたという偏頗弁済の評価になりません。

任意売却をしたからといって自己破産免責が受けられなくなることはないので、ご安心ください。

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