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2018年05月15日任意売却の手数料はいくらかかる?

不動産を競売にかけずに債務者と債権者、不動産の購入者が納得のいく価格で取引を行う任意売却において、任意売却の費用はどのくらいかかるかご存知ですか?

経済的に困っているのに手数料が心配で任意売却を依頼できないと思っている人はぜひ知っておきましょう。今回は任意売却にかかる手数料について詳しく説明します。

任意売却に必要な費用って?

不動産を任意売却する際には、通常の売却と同じように不動産仲介手数料がかかります。

任意売却を行うには宅地建物取引業の免許が必要であり、宅地建物取引業の免許を有しているのは主に不動産業者です。

そのため不動産業者が債務者と債権者の間を仲介し実際に不動産を売却します。

この不動産業というのは不動産の売却額に応じて「仲介手数料」を得ることで成り立っていますので、任意売却であっても仲介手数料が必要です。

これが任意売却にかかる手数料であると考えましょう。

しかし、仲介手数料は不動産を売却した代金から配分されますので、手元に手数料等を用意しておく必要はありません。ですので、0円で任意売却が始められます。

このほかにも不動産を売却した代金から差し引かれる名目には以下のようなものがあります。

・マンションの場合であれば滞納している管理費や修繕積立金があればその費用
・設定されている抵当権の抹消費用
・後順位抵当権者の抵当権解除費用
・固定資産税等の税金の差押え解除費用など。

ただ、もし不動産がローン残高を下回る価格で売却された場合であっても債権者の合意があれば引っ越し代などの名目で現金が受け取れる場合もあります。

これは債権者や債務者の状況によって左右されますが、一般の住宅の場合であれば10万円から30万円が目安です。

しかしながら引っ越し代が受け取れるかどうかは債権者との交渉次第ですので、必ずもらえるお金ではありません。

任意売却にかかる手数料の計算方法

任意売却の際に不動産業者に支払う仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法によって定められていますので業者によって差が出ることはありません。

宅地建物取引業法によって定められている仲介手数料の計算式は、

「仲介手数料=成約価格の3%+6万円+消費税」です

不動産が2,000万円で売却できた場合には、60万円+6万円+消費税の合計で71.28万円が仲介手数料です。

この仲介手数料は売却代金から精算されますので、お客様が費用をご負担されることはありません。また、任意売却が不成立の場合も、費用をご負担頂くことはありませんので、ご安心下さい。

手数料の支払いの流れ

任意売却の手数料は、売主様が買主様に物件を引き渡す決済日に、売却代金から支払われます。

お客様のご負担はございませんが、当社はこの任意売却手数料の最大50%をお客様に支援金としてお支払させて頂いており、任意売却後に残ってしまった住宅ローンを弁護士さんに依頼し、借金を終わらせる事ができるようになります。

任意売却には信頼のおける業者選びも肝心

債務者にとって費用をかけずに不動産を売却できる任意売却ですが、債務者の弱みにつけこみ「相談料」や「事務費」又は「調査費」などの名目でお金を請求してくる業者もあるようですので注意が必要です。

実際、任意売却を成功させるためには債権者と何度も話し合いを重ね、不動産の抵当権を外すなどといったさまざまな事務作業をこなしていき、債権者の事情によって交渉が難航することも考えられます。

しかしながら、やむを得ない事情で不動産を手放さなくてはいけない債務者に法的な根拠のない代金を請求する業者というのは信頼できるとは言い切れないでしょう。

もちろん、不動産業として成立している業者に依頼するのですから法令の仲介手数料は発生します。

これまで何度も説明している通り、仲介手数料は売却代金から精算されますので、債務者には負担がかからないのが任意売却ですので、そういった点を踏まえて信頼のおける業者を選ぶと、余計な不安を抱えることなく任意売却ができます。

当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます

当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。

(3,000万円で任意売却が成立したら正規手数料96万円から48万円を返金となります。)

 

この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。

しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。

そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。

早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

 

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任意売却の流れ

活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。