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2018年10月10日住宅ローンを支払うのが難しくなったら?

現在、住んでいる家の住宅ローンの返済が厳しくなったら、任意売却を行うことで高く売却し住宅ローンの残債を大幅に減らす。または、家を手放したくないという人は、債務整理して住宅ローン以外の借金を大幅に減額し家を残すやり方のどちらかを選択します。

債務整理と任意売却は制度が違う

このように任意売却と債務整理にはそれぞれ特徴が違うため、どちらがいいのかきちんと理解した上で判断する必要があります。どの方法を選ぶべきかわからないという方は専門家に相談しましょう。

債務整理したからといって、必ずしも不動産を売却しなければならないというわけではありませんし、債務整理をしなくても当然、不動産を売却することはできます。

また債務整理と任意売却の両方を行うこともできます。

債務整理ってどんな内容?

債務整理とは、生活状況が変わって、このままでは今までのようにローンの支払いの継続が難しい、完済の見通しがつかない場合に貸金業者との交渉によって、月々の支払いを減額してもらうなどといった返済方法を用いて、借金を整理することを言います。

返済方法を変更することによって、生活再建できる場合もあれば、自己破産のようにすべてを失う場合もあります。

一般的には、司法書士や弁護士などに相談し、貸金業者との交渉を行ってもらいます。

債務整理の方法

債務整理にはいくつかの方法があります

任意整理

任意整理とは、裁判所を通すことなく、弁護士が直接、債権者と交渉し借金を減額したり、利息の引き直しをしてもらえるよう和解交渉する手続きの事です。

この手続きにより場合によっては、例えば、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者に利息を払い過ぎていて過払いとしてお金が戻ってくることもあります。

その返金額にもよりますが、その結果、借金が大幅に減る事もあり、自己破産をしなくても生活再建が可能となる場合もあります。

しかし、自己破産と同様にブラックリストに載りますので、新規での借り入れやクレジットカードの発行が難しくなるケースもあります。

民事再生(個人再生)

民事再生手続きとは、裁判所の監督の基に借金を返済する計画を再検討し、結果的に利息や元金の減額、支払い期間等の変更をすることになります。

借金が5,000万円以下で、継続的に収入があり返済が可能である(安定的な収入が見込めるが現状のままだと借金が返済できない。だからこれぐらい、借金を減額して欲しいという具体的な訴え)ことが条件となります。

返済計画が承認された場合、返済する借金の総額が1/5または100万円、いずれか多い方まで減額されます。

個人民事再生で減額された借金は原則3年以内に全て返済しなければいけません。3年間で返済するのが難しい場合は例外として5年間まで延長が可能です。個人再生の返済計画に沿った支払いがされない場合は再生計画が頓挫し、自己破産の手続きに移行される場合があります。

自己破産

自己破産とは、全ての借金を免除してもらうため、裁判所を通して行う手続きの事です。

税金以外の全ての借金が免除されますので、生活再建はしやすくなりますが、間違いなくブラックリストに載ってしまいます。そのため、新規での借り入れやクレジットカードの発行は、最低でも5~10年はできなくなります。自己破産を裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任されると、全ての財産を管理される事になります。

そして任意売却も所有者の意思で売却できなくなり、破産管財人の基、任意売却を進めていくことになりますので、自己破産をされる場合は、任意売却した後に自己破産の手続きをされる方もいらっしゃいます。

任意売却ってなに?

任意売却は、債権者の同意の基、不動産売買を行うことをいいます。
住宅ローンを組んで不動産購入後、返済が困難になってしまった場合に債権者の同意の基、不動産売買を行い物件の売却代金によって住宅ローンの残債を大幅に減らし、今後の生活再建を行うことです。

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任意売却における注意点

任意売却は、期間が定められている他、債権者との書類のやり取りや売却金額、売却に至る経過報告及び任意売却が成立した時の条件等、債権者主導で任意売却の手続きを行っていきますので、売主の意思だけで価格を決められるわけではなく、債権者の同意を得る必要があります。

任意売却を考える際は、なるべく多くの時間を確保することが重要になってきます。

任意売却ができる期間が過ぎてしまい、物件が競売で売られてしまうと、任意売却よりも大幅に下回った金額で取引され、残る住宅ローンの残債も増えてしまう事に繋がる恐れがありますので、住宅ローンの返済に困った時は早期に任意売却専門会社に相談しましょう。

当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます

当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。

(3,000万円で任意売却が成立したら正規手数料96万円から48万円を返金となります。)

 

この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。

しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。

そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。

早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

 

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任意売却の流れ

活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。