2018年12月25日任意売却をする為の必要書類とは?
目次
任意売却をする為の必要書類
市役所で取得する書類もいくつかありますので、任意売却を行う前に事前にチェックしておきましょう。
必要書類
任意売却ご依頼時に必要な代表的な書類は下記の通りです。
住宅ローンやその他の借入残高が分かる書類(督促状・催告書など)
- 1.物件の売買契約書・重要事項説明書
- 2.登記識別情報(権利証)のコピー
- 3.建築確認申請書・間取図(パンフレットなど)
- 4.物件の写真(写真は外観写真2枚~3枚、各部屋・キッチン・浴室・トイレ等)
- 5.マンションの場合は管理会社および連絡先・管理費等明細・管理規約
- 6.土地・建物の評価証明書
- 7.固定資産税、都市計画税の納付書(全てご用意ください)
- 8.本人確認書類(運転免許証やパスポート)こちらは保証人・連帯債務者も必要となります
- 9.差押えの場合、差押えの明細
売買契約書
購入された不動産の契約書です。不動産の状況や特約等の条項がないかなどを確認するために必要です。
重要事項説明書
この書類も不動産に関して特記事項や注意事項が無いかなどを確認するために必要です。重要事項説明書という書類は、土地建物の売買契約時に不動産仲介会社が作成し、買主に説明の上交付する書類です。通常、売買契約書と一緒に保管されている方が多いです。
登記識別情報(権利証)
登記識別情報(権利証)とは、不動産を購入・贈与・相続などにより取得すると、法務局において登記済の赤いハンコが押されたものが取得者の手元に帰ってきます。これを登記済証と呼びます。(一般的には「権利証」と呼ばれる。)
登記簿謄本の取得方法
登記簿謄本とは、登記事項証明書とも呼ばれており、不動産所有者ではなくても取得することができます。登記簿謄本の取得方法は下記3つの方法があります。
1.管轄の法務局で取得
1.最初に管轄の法務局を調べます。(法務局 管轄のご案内)
必ずしも各市区町村の法務局で取得できるとは限りません。インターネットや電話帳で法務局を調べ、法務局の管轄を確認してください。
2.その法務局を訪れ、申請書を記入します。
そこで住所とは異なる「地番」と「家屋番号」の記入するのですが、「地番」と「家屋番号」の記入には注意が必要です。
「地番」や「家屋番号」は登記簿上の住所のようなものですが私たちが日常に使っている住所とは異なります。
これが不明の場合は、法務局に備え付けられているブルーマップで確認するか、窓口の方に確認してください。
3.登記印紙を申請書に貼って窓口に提出します。
登記印紙は法務局内の印紙売り場で購入することができます。
2.最寄りの法務局で取得する
従前の登記内容は紙の登記簿で管理されていましたが、コンピューター化によって、コンピューターが繋がっている法務局同士であれば登記事項証明書の取得が行えるようになりました。
このようなサービスを「不動産登記情報交換サービス」と言い、最寄りの法務局で全国の登記事項証明書を受取ることができます。
不動産登記情報交換サービス
3.郵送で取得する
窓口での交付手続きと同様に、その不動産の管轄法務局を調べます。(法務局 管轄のご案内)
管轄の法務局が分かれば、「申請書」、「登記印紙」、「返信用の切手」を郵送します。
登記印紙は郵便局でも購入することができます。
申請書は、法務省のページの不動産登記の申請書等の様式についての「登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明」にあります。
登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明
固定資産税納税通知書の取得方法
固定資産税の納税額を知るのに必要な書類です。
また、売却した時に行う移転登記などに必要な登録免許税を算出するのにも使用します。もし紛失した場合は、管轄の市区町村の役所にて再発行が行えます。
マンションなどの管理規約の取得方法
マンションがどのように維持管理をされていて、ペットを飼ってよいのかなどマンションの使用に関するルールが記載された規約書です。
任意売却を行う際に、買主にとっては気になる項目になりますので、準備しておきましょう。
紛失した場合は、マンションの管理会社に問い合わせをして再発行をしてもらいましょう。
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早い段階で任意売却の決断をするのが大切です
なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。
競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。