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2018年08月09日任意売却に弁護士への相談が必要な場合とは?

任意売却に弁護士への相談が必要な場合とは?

「任意売却でご自宅を売却したら借金がきれいに片付く」というのは理想ですが、必ず住宅ローンの残高よりも高く売却できるとは限りません。

当然、住宅ローン残高より不動産が安く売却されれば「残債務」という、任意売却しても支払えなかった分の借金が残ってしまうケースがあります。この場合、その残債務が帳消しになることはなく、債務者は任意売却後も残った借金を支払わなければなりません。

任意売却で弁護士が必要となるケースとは、上記のように任意売却しても住宅ローンの残債が残ってしまう場合です。この場合は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」等の手段を使って債務整理して借金を大幅に減らす必要があるので、弁護士へ相談しましょう。

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逆に弁護士が必要ない場合は、任意売却によって住宅ローン残債を完済できる又は残債務を一括で支払いできる、こういったケースは特に弁護士の必要はありません。

弁護士等の法律家は、売却活動はしません

物件の売却活動は、任意売却専門の不動産会社が行います。弁護士等の法律家は行いません。具体的に、任意売却をするにあたり、販売価格の査定や購入申込金額その他取引に係る条件交渉等は、すべて任意売却会社が行います。そのため、弁護士等の専門家に依頼をしても、結局は、弁護士から紹介された任意売却会社に、依頼することになります。

任意売却後の残債務については一括請求になります

任意売却後の残債務については一括請求になります。

任意売却しても、多額の借金が残ってしまった。借金を返済しようにも現実的に難しく、これが出来るのであれば苦労はしません。なので、任意売却をする場合、多くの方が弁護士への相談を必要とします。

住宅ローンの残債が200万円程度であれば、毎月無理のない範囲で残債務の支払いをされる方もいらっしゃいます。

しかし、500万円以上の住宅ローンが残ってしまった場合は、個人再生もしくは自己破産の手続きをされて、借金を大幅に減額又はゼロにする方法を選択される事が賢明です。

それぞれの家庭環境にもよりますが、任意売却後は家賃を払って生活をされますので、住宅ローンの残債務と家賃の支払いを合算した金額を支払わなければなりません。子供の教育資金など出費が多い方は、自己破産を選択し、借金をゼロにする方も少なくありません。

但し、自己破産をしたからといって生活に対して悪影響があるのかと言えば決してそうではありません。戸籍にも住民票にも記載されませんし、職場の人にも本人が言わなければ分かりません。唯一、官報という官公庁が出稿している公告に掲載されるくらいです。官報を見る方はごく一部の方で殆どの方は見ません。

 

自己破産は破産法という法律で守られている権利です。一度すべての借金をリセットし、また一からやり直せることができる機会を与えられております。

誰かに迷惑をかけるわけでも無いので、お子さんがいらっしゃるご家庭は、今後の子供の教育費などで多額の費用が発生しますので、その事も踏まえてご検討してみてください。もちろん、今後の返済の見通しが厳しいようであれば、ご自身の為に考えられてもよろしいかと思います。

任意売却後の返済額の交渉が大事

残債についての解決方法は、債権者と債務者との話し合いによって決められます。

しかし、債務者自身が交渉すると利息や遅延損害金をカットしてもらえなかったり、月々の返済額が高く設定されてしまうなど、思うように行かないケースがありますので、弁護士に依頼して、債権者と交渉してもらいましょう。弁護士が債権者と交渉した場合、利息や遅延損害金をカットしてもらえる場合が多い為、返済する総額が少なくて済みます。

明誠商事では、弁護士を無料で紹介し、弁護士が貴方の代わりに銀行との交渉を進めますので、比較的債務者の状況に合わせた金額で了承される場合が多いです。但し、残債務が大きい場合は自己破産や個人再生といった裁判所を通じての債務整理の方法を検討する必要があります。

任意売却は依頼する専門業者で決まる

任意売却は主に債権者との交渉事になります。なので、一般的な不動産業者では取り扱っていない場合が多いです。また、弁護士もあまり知識や経験がない場合が多いです。(弁護士が任意売却の交渉をするケースは稀で、仮にしても上目線で債権者と交渉するので、債権者と妥協点を見いだせず、まとまらないケースが多い)

任意売却は交渉事なので知識や経験がないと、上手く進まず任意売却を成功させることは出来ません。

明誠商事では、15年で500件以上の任意売却を成立させてきました。任意売却後に残ってしまった残債務についても、債務整理に強い弁護士とタッグを組んでおりますので、任意売却と同時に借金を解決することができます。

当社では任意売却手数料の最大50%を返金し借金を終わらせます

当社の任意売却による最大のメリットは、売却代金から配分される不動産仲介手数料の最大50%をお客様に現金にてお渡ししている点です。

(3,000万円で任意売却が成立したら正規手数料96万円から48万円を返金となります。)

 

この使い道としては、任意売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は、弁護士に債務整理を依頼し、借金を終わらせる事が理想です。

しかし、お金がなくて弁護士に相談することが出来ない方も少なくありません。

そこで当社は、任意売却の手数料から最大50%をお客さまに返金することで、弁護士費用の全部又は一部が払え借金を終わらすことが出来ます。そうすることで借金がなくなり、生活が困窮することは無くなるでしょう。

早い段階で任意売却の決断をするのが大切です

なかなか住み慣れた家を売却するというのは心苦しいこともあると思いますが、住宅ローン等の借金が膨らむ前に、ご検討してみるのはいかがでしょうか。

競売になってからですと任意売却ができる時間も狭まり、任意売却ができるチャンスが失ってしまう場合もございます。できるだけ早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し、時間もお金もゆとりができますので、住宅ローンの返済にお悩みの方はご気軽にご相談下さい。

 

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活動を開始してから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヶ月程度です。
ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。